312 ◯16番 竹内ひろみ議員 市がこのA氏の状況について十分な調査を行わないというような過失によって保護申請、却下し、その結果、安心して生活できる環境を損なわせたと、それは市も認めておられますが、実際にどういった状況だったかと言いますと、私が支援者の、そのA氏を支援しておられる方から聞きますと、保護申請却下されたA氏は最低生活費を稼ぐことができない状況で、電気、ガスも止められ
草津市においては、故意の破損、重大な過失以外は市が負担、保険に入らず実費負担、小学校用の端末には堅固な保護カバーが附属されていると、いろいろ知恵を絞っておられるみたいです。ここのところをもう本当に早急に解決していただかないと先生方が疲れてしまうかなというふうに思っております。壊すことを恐れて使わないのでは本当に本末転倒になってしまいます。きちんと話し合って方策を検討していただきたいと思います。
クリーンセンター広陵施設内において、相手方社員がごみ収集車を運転し、プラットフォーム出口シャッターに衝突させたことにより当該シャッターが破損したため、相手方にシャッターの修理代金を請求していたところ、これに応じないばかりか、当該車両の所有会社から本町の管理瑕疵に基づく事故であるとして、車両の損害賠償請求103万847円が提起されるに至ったため、これに応訴して、管理瑕疵のないことを主張するとともに、別途相手方の過失
積極的勧奨差し控えによりまして影響を受けてしまっている世代は、本人たちには何の過失もない。しかし、不利益を被っております。今後、国が積極的勧奨を再開した場合には、本当にいち早く十分な周知を実施していただいて、多くの方が接種できるように行っていただきたいと思っております。
今回の旧の水道局の前にあった建物については、そういったものの法令からも除外されていますので、町としては特に当時何ら過失もなく、新たな水道局の沈殿池を建設したものと思われます。ですので、そういった部分で、過去の建設工事については、やはり想定できなかった部分があるというふうな部分で、町としてはできる限りの調査をして、安全であるというふうに確認させていただいたというところでございます。
相手方車両の損害額は10万7,580円で本町4割の過失割合として賠償させていただきました。 なお、損害賠償額は、全て町が管理している保険により補填をされております。 以上、報告とさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(吉村裕之君) これより、本件について質疑に入ります。 質疑ありませんか。
少なくとも9人は相手の過失に巻き込まれたケースということで報告が出ております。 私も生駒市内で子どもを連れた人がながらスマホをしているというのを何人も見かけています。ベビーカーを押しながら、子どもと手をつなぎながら、赤ちゃんを抱っこしながらスマホを触っておられました。
あと、結局今回のこの誤接種で、市って何の過失があったんですか。何らかの形で責を負うんですよね。協議の結果になるのかもしれないんですけど、市ってどんな過失があるんですか。
本件は、令和2年10月18日、御所市郵便名柄館屋外庭園内にて、相手方の過失により本市所有の大型ガラス製オブジェ1台のガラス部分が全損したことについて相手方と和解するため、地方自治法第96条第1項第12号の規定により議会の議決を求めるものであります。 何とぞよろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(南満) 質疑に入ります。ご質疑はありませんか。
不法行為の法律要件は、一般に行為者の故意過失、権利利益侵害、損害、因果関係であります。判決によれば、鑑定価格の3.3倍という著しく不均衡な価格で土地を購入することとなるという事実を認識していながら、すなわち故意に、相手方らの要求に応じる形で本件売買契約を締結したということが認定されているのであります。
損害賠償額は4万2,071円で相手方車両の損害額、修理費が21万353円で、本町の過失割合2割として4万2,071円が本町の負担となりました。公用車の損害額は9万6,800円でした。双方けがもなく、物損事故で処理されております。 和解年月日は令和3年2月19日で、損害賠償額の全てが町が加入している保険により補填されます。
しさせていただいている参考資料に合計5,659万1,037円という原告の損害をもって訴状が到達いたしましたが、それにつきまして裁判所の和解案として負担割合についてもいろいろ原告とお話しした中で、和解金額については治療費関係で45万円、休業損害が310万円、入通院、慰謝料が160万円、後遺障害逸失利益が1,200万円、後遺障害慰謝料が430万円の合計2,145万円が和解金額の根拠として裁判所が示されて、これについて過失相殺率
もしこれが何かの拍子に子どもたちが壊してしまったりとか、故意とか過失、どっちにしても、そういった場合というのはどういうふうに弁償といいますか、考えられていますか。
そういう意味からすると、広陵町の入札において、現行制度の手続にのっとっている以上、過失とか瑕疵といったものがなければ、結果として正当な結果として評価せざるを得ませんので、制度上の限界があると言わざるを得ないと思います。現行の予算制度の中では予定価格がどうしても上に張りつきがち、それから単年度予算の中で消化しなければいけない。
法の規定を要約いたしますと、職員が故意または重大な過失により地方公共団体に損害を与えたときは、職員はその損害を賠償しなければならないとなっており、この規定による故意または重大な過失に該当するかが問われることとなります。
「相手方森下を中心とした橿原市の執行部の中で、本件専決処分を回避するほかの選択肢となる方法(本件市庁舎部分に限った引渡日及び供用開始日の前倒しなど)が検討された形跡がなく、相手方森下は本件変更契約の締結に係る議案が否決されるのを想定して直ちに本件専決処分に及んだのであるから、相手方森下は本件専決処分を行ったことにつき過失があると言うことができる」。
なお、この決議案は、関係者らの刑事責任を追及しようとするものではなく、故意であるのか過失であるのかを突き詰めて問題にするわけではありませんし、また、その必要も現時点ではないものと思料いたします。仮に過失であったとしても、それに対する非難は重大なものであると言わざるを得ません。
この条例は、地方自治法の一部改正に伴い、これまでいわば青天井だった市長から職員に至るまでの損害賠償責任額について、善意で、かつ重大な過失がない場合の上限を定めようとするものであります。例えば、市長なら、基準給与年額の6倍を損害賠償責任の上限として、これを超える額については免責しようとする内容であります。
土地開発公社が、借入金を返済できなくなった場合の個人に対する責任についての質疑に対し、明らかな過失等がある場合を除き、役員には赤字補償の義務はないが、そのようなこととならないよう事業には万全を期していきたいとの答弁がありました。 その他、質疑、答弁を受け、慎重な審査をいただいた結果、反対者がありましたので、採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。